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【元裁判所事務官が詳しく紹介】裁判所事務官が行う書類受付の仕事とは?事件番号をつける役割も

裁判所事務官時代のこと
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【元裁判所事務官】みさちゅー

■2013年4月〜2018年3月まで裁判所事務官(一時期は検察審査会事務官も兼務)として勤務

■勤務当時の情報にはなりますが、裁判所事務官志望の方・公務員試験を控えている方に向け、裁判所職員の内部事情や仕事内容などをご紹介しています。

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2013年4月〜2018年3月まで裁判所事務官として勤務し、現在はライターをしているみさちゅーです。

勤務当時の情報にはなりますが、裁判所事務官志望の方はもちろん、公務員試験を控えている方・裁判所の中の人のことを知りたい方に向け、裁判所職員の内部事情や仕事内容などをご紹介するこのシリーズ。

今回は、民事部や刑事部などの「事件部」に配属された裁判所事務官が行う、書類の受付事務を具体的にご紹介します。

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書類の受付事務は主に4つの仕事で構成

仕事を行う執務室では、裁判所書記官から「新件来たから受付お願い」といった内容の言葉が頻繁に飛び交っています。

基本的に起訴状・訴状・申立書などは、裁判所事務官が最初の「受付事務」を担当することが多めです。

受付事務は、主に以下のような仕事で構成されているので、1つずつご紹介します。

(1)内容チェック

(2)事件番号を発行する

(3)日付や受付した裁判所名などが書かれた受付印を押す

(4)事件記録を作り、裁判所書記官へ引き継ぐ

まずは内容の確認から

まずは、提出された書類の中身を確認します。

マニュアルに沿ってチェックを行い、受理できないほどの問題がなければ「事件番号」を採番します。

受理できないほどの不備がなければ事件番号を採番

受理できないほどの不備がないようであれば、「事件番号」の採番を行います。

裁判所内では「事件番号をとる」という言い方をしていました。

事件番号のメリットは事件が区別しやすくなること

事件番号を割り振るメリットは、当事者名などを確認しなくても事件を区別できること。

事件番号は法律事務所や検察庁など関係先にも伝えられるため、電話口でもどの事件の話なのか認識してもらいやすくなります。

事件番号は受付年度・事件記録符号・受付順を組み合わせたもの

事件番号は事件ごとに割り振られる番号のことで、受付年度・事件記録符号・受付順を表す番号で構成されています。

事件記録符号

事件記録符号(じけんきろくふごう)は、日本の各裁判所が受け付けた事件(民事事件・刑事事件)の種類を識別するために事件に付する、漢字・カタカナ・ひらがな1文字又は2文字により構成される符号である。

事件記録符号とは – わかりやすく解説 Weblio辞書

上記のとおり、事件記録符号は、最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所など、受け付けた裁判所によっても異なります。

例えば、通常の第1審訴訟事件でも、簡易裁判所では(ハ)・地方裁判所では(ワ)など、細かく分けられているのが特徴です。

令和4年度地方裁判所1番目に受け付けた通常の第1審訴訟事件について考えてみましょう。

・受付年度:令和4年度

・受け付けた裁判所:地方裁判所

・受付順:1番目

・事件内容:通常の第1審訴訟事件(事件符号:(ワ))

上記の情報から、「令和4年(ワ)1号」と割り振ることになります。

内部では民事部・刑事部で区別の仕方が違う。事件番号を使わないことも

ちなみに内部では、民事部だと事件記録符号と番号・刑事部だと被告人の名前で区別していました。

手続きなどで外部の方が執務室にいらっしゃる間は、関係者以外の方への情報漏洩を避けるため、事件関係の話は行いません。

刑事事件の記録には、わかりやすい場所に被告人名が書かれているので、人名で特定したほうが仕事を進めやすいのだと思います。

受付印を押して、日付・事件番号を書類に記載

事件番号をとったら、受付印を押します。

受付印は、裁判所名・事件番号欄が刻印されたゴム印に、日付をくるくると変えて使う日付印がついたものです。

事件番号欄のみが空欄なので、採番した事件番号をもとに記載していきます。

事件記録を作り、裁判所書記官へ引き継ぐ

提出書類をまとめたファイル「事件記録」を作り、裁判所書記官へ引き継いだら、受付の仕事は終了です。

なお、事件記録作りについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。

【元裁判所事務官が詳しく執筆】裁判所事務官の仕事内容は?事件記録作り編

■そのほかの裁判所事務官関連の記事一覧は、こちらより確認できます。


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